受付時間

8:30~11:00

診療時間

9:00~17:00

休診日

土曜・日曜・祝日

はじめに

橋本市訪問看護ステーションは、平成6年にスタート致しました。運営にあたりご協力いただきました地域のみなさま、役所、地元医師会、各病院および各関係機関等の皆様方に深く感謝申し上げます。
当ステーションは、平成28年4月1日よりスタッフも刷新し活動を続けております。
私たちは、住み慣れた地域で暮らしたい、愛する家族と共に在りたいという気持ちを大切にし、そんな気持ちを支えて行くことを目標に頑張りたいと思います。
そのために地元医師会、各病院および各関係機関との連携を図り、協力しあいながら利用者さまに質の高い看護を提供したいと考えています。
また、利用者さまに安心・安全な看護の提供に努め、コンセプトの『思いやりと優しさ』を持って日々努力したいと思います。
だれもが安心して在宅で生活を送ることができるように、24時間体制も継続して行っていきますので今後ともよろしくお願いいたします。

橋本市訪問看護ステーション

所長 久村 みのり

特徴

特徴イメージ図

患者さんに合った、在宅での生活設計

入院中の患者さんの病状や、ご本人やご家族が在宅療養する上での不安や要望を把握することができるため、より患者さんに合った在宅での生活設計を、退院前から計画することができます。

退院後の適切・迅速なサービス提供

ケア計画の実施内容をご本人やご家族と事前に情報交換できるため、退院後に向けた看護計画や調整をより綿密に行え、退院後には適切な看護を迅速に提供することができます。

24時間緊急時対応

橋本市訪問看護ステーションでは、緊急時体制をとっております。緊急時には主治医との連携のもと、24時間迅速に対応いたします。

サービス内容

橋本市訪問看護ステーションでは、以下のサービスを提供しています。

全身状態の観察 体温、脈拍、呼吸、血圧の測定等、清拭、洗髪、食事、排泄、入浴介助等、医療的処置(吸引、酸素吸入、カテーテル管理、服薬管理等、経管栄養の管理、点滴、人工呼吸器管理、その他医療機器管理など)
床ずれの予防と処置 予防処置・創部処置
リハビリテーションの実施と指導 日常生活動作(起き上がり・座位保持・立ち上がり・移乗・歩行・移動)の援助や練習、関節他動自動運動の実施
その他 緊急時24時間対応・療養環境整備・福祉制度の説明・他のサービス機関との連携

サービスの提供地域

  • 橋本市全域
  • 五條市(奈良県)
  • 高野町(高野山を除く)
  • かつらぎ町
  • 九度山町

サービス実施の流れ

  1. 01お申し込み

    訪問看護ステーションへ直接ご連絡
    かかりつけ医、ケアマネージャにご相談
    市民病院に入院中の場合は、病院スタッフにご相談

  2. 02かかりつけ医、ケアマネージャとの連携

    患者さんに最適な看護計画を作成するため、かかりつけ医師・ケアマネージャと連絡を取ります
    かかりつけ医に指示書を交付していただきます

    介護保険利用の場合

    ケアマネージャに、居宅サービス計画に訪問看護を組み入れていただきます

  3. 03サービス内容のご確認

    作成した契約書および看護計画の内容をご本人、ご家族の方へご説明します
    契約書を交わしていただきます

  4. 04訪問看護の実施

    かかりつけ医の指示に基づく看護計画に沿って、ご自宅で看護サービスをご提供します

  5. 05訪問看護計画書 兼 報告書の作成

    サービス提供内容・利用者の状態等をかかりつけ医に報告し、次月の看護計画を作成します

  6. 06保険請求

    和歌山県社会保険診療報酬支払基金 訪問看護療養費(医療保険)
    和歌山県国民健康保険団体連合会 訪問看護療養費(医療保険)
    介護給付費(介護保険)
  7. 07利用料のお支払い

    訪問時間や、利用する公的保険の種類によって基本利用料の割合が異なります

ご利用料金

介護保険適用の場合(2024年6月以降)

介護保険サービス利用料金の1割負担の場合は、次のとおりです。

30分未満 491
30分以上60分未満 858
60分以上90分未満 1,175
緊急時訪問看護加算(月一回) 600
特別管理加算(月一回) 625
ターミナル加算 2,605
  • 早朝・夜間は25%加算、深夜は50%加算となります
  • サービス提供体制強化加算により、訪問一回につき6円加算します
  • 特別管理加算:特別な管理体制を要する利用者さまが加算対象となり、利用者さまやご家族の同意を得て加算します

医療保険適用の場合

利用する公的保険の種類によって異なります。詳しくはお問い合わせください。

訪問回数

3回を上限とします。
点滴注射、創処置などの頻回訪問看護の必要性があると判断すれば、特別指示で対応します。また、厚生労働大臣が定める疾患の場合(※)も週4回以上の訪問が可能です。

  • 厚生労働大臣が定める疾患や症状

末期の悪性腫瘍、多発性硬化症、重症筋無力症、スモン、筋萎縮性側索硬化症、脊髄小脳変性症、ハンチントン病、進行性筋ジストロフィー症、パーキンソン病関連疾患(進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症、パーキンソン病(ホーエン・ヤールの重症度分類がステージ3以上であって生活機能障害度がⅡ度又はⅢ度のものに限る。))、多系統萎縮症(線条体黒質変性症、オリーブ橋小脳変性症、シャイ・ドレーガー症候群)、プリオン病、亜急性硬化症全脳炎、後天性免疫不全症候群、頸髄損傷又は人工呼吸器を使用している状態

TOP