マイナンバーカードの保険証利用
当院では、マイナンバーカードを健康保険証として利用できます。
マイナンバーカードの健康保険証として利用
保険証確認時、各窓口にてマイナンバーカードを専用のカードリーダーに置き、画面の指示に従って、本人確認(顔認証または暗証番号入力)を行うことで、保険情報を確認します。
- マイナンバーカードの健康保険証利用には、
政府が運用するオンラインサービス「マイナポータル」への事前登録が必要です。
- (注)令和6年12月2日から、現行の保険証は発行されなくなります。
※12月2日時点で有効な保険証は最大1年間有効です。
(有効期限が令和7年12月1日より前に切れる場合はその有効期限まで)
マイナ保険証は受診時に毎回確認をお願いしております。
マイナンバーカードでできること
- マイナンバーカード利用により、高額療養費制度等も利用できます。
- カードリーダーにて保険証確認を行った後の質問に同意することで限度額適用認定証、薬剤情報、特定健診情報の情報提供が可能となります。
- 限度額適用認定証等がなくても、高額療養費制度における限度額を超える支払が免除されます。
また、情報等の情報提供を行う事で、今までに使った薬の情報が共有でき、より適切な医療が受けられるようになります。
- 詳しくは厚生労働省HPもご参照ください。
各種公費負担受給者証について
乳幼児医療等の各種公費負担受給資格の確認はできませんので、従来どおり原本を受付等に提示ください。