売上金等の現金警備輸送業務委託 公募型プロポーザル審査実施要項
1.目的
本要項は、「橋本市民病院 売上金等現金等警備輸送業務」を委託する委託先の選定にあたり、公募型プロポーザル審査の実施方法等、必要な事項を定めるものである。
2.委託業務の概要
(1)業務名
「橋本市民病院 売上金等現金等警備輸送業務」
(2)業務内容
「橋本市民病院 売上金等現金等警備輸送業務委託に係る仕様書」を基準とする。
(3)委託期間
令和2年 9月1日から令和3年3月31 日まで
※ただし令和3年4月1日以降も希望があれば年度毎に最長令和7年3月31日まで延長できるものとする。
(4)実施場所
橋本市民病院
3.委託料見積の条件
月額委託料(税別)を記載すること
4.本プロポーザルへの参加要件
申請者は以下の要件を全て満たす必要がある。
- 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4に規定する者に該当しない者であること。
- 橋本市から指名停止を現に受けている者でないこと。
- 法人税、消費税、地方消費税、法人県民税及び法人事業税の滞納がないこと。
- 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更正手続開始の申し立てがなされている者(更正手続開始の決定を受けている者を除く)又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申し立てがなされている者(再生手続開始の決定を受けている者を除く。)でないこと。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に掲げる暴力団及びそれらの利益となる活動を行う者でないこと。
- 貨物自動車運送の営業について、貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第3条に定める一般貨物自動車運送事業の許可を受けている又は同法第36条に定める貨物軽自動車運送事業の届出をしていること。
- 警備業について、警備業法(昭和47年法律第117号。以下「法」という。)第2条第1項第3号に規定する現金運搬警備業務について、法第5条第2項に規定する認定証の交付を受けていること。
- 貴重品運搬警備業務用車両を2台以上保有し、現金の搬送途中に交通事故等が発生した場合、予備車を配車する等、遅滞なく適切な対応が可能であること。
- 貴重品運搬警備業務について、法第23条に基づく検定で、警備員等の検定等に関する規則(平成17年国家公安委員会規則第20号)第1条第6号に規定する貴重品運搬警備業務に係る検定の検定合格警備員を2人以上雇用していること。
5.資料等の配布について
(1)配布資料
- 橋本市民病院 売上金等現金等警備輸送業務企画提案書提出要項
- 橋本市民病院 売上金等現金等警備輸送業務委託に係る仕様書
- 様式1-様式3 参加資格確認申請書等
様式4 質問書
様式5 売上金等現金等警備輸送業務受託 企画提案辞退届
(2)配布期間
令和2年6月25日(木)から令和2年7月10日(金)まで
いずれの日も8時30分から17時15分までとする。ただし土日祝日は除く。
6.企画提案書の提出について
企画提案書の提出については、次のとおりとする。
なお、企画提案書の内容等詳細については、「橋本市民病院 売上金等現金等警備輸送業務企画提案書提出要項」に基づくものとする。
(1)受付期間
令和2年6月25日(木)から令和2年7月10日(金)まで
(2)受付時間
午前8時30分から午後5時15分まで
(3)提出場所
橋本市民病院 総務課 用度係
(4)提出方法
企画提案書等を提出場所に持参するか、書留郵便によることとする。但し、郵送の場合は、受付期間中(最終日は午後5時15分まで)に必着とする。なお、郵便の事故等については申請者のリスク負担とする。
(5)費用負担
申請に関して必要な経費は、全て申請者の負担とする。
(6)留意事項
- 申請書類の著作権は申請者に帰属する。但し、委託先に選定された申請者の申請書類については、当院が必要と認める場合には、その一部又は全部を無償で使用できることとする。
- 申請を辞退する場合には、速やかに辞退届を提出すること。
- 提出された申請書類の内容の変更、差し替え及び再提出は認めない。
- 提出された申請書類は、理由の如何に関わらず返却しない。
- 本業務の申請のために得た情報については、第三者への公表等の他の目的に使用することはできない。但し、公知となっている情報及び第三者から合法的に入手できる情報については、その対象ではない。
- 当院が必要と認める場合には追加資料の提出を求めることがある。
- 提出期限、提出場所及び提出方法に適合しないもの、指定する様式等及び記載上の留意事項に示された条件に適合しないもの、記載すべき事項の全部又は一部が記載されていないもの並びに虚偽の内容が記載されているものは失格とする。
7.質問の受付及び回答
実施要項等についての質問を次のとおり受け付け、各社に個別に回答する。なお電話や来訪による口頭での質問や、受付期間を過ぎた質問は受け付けない。
(1)受付期間
令和2年6月25日(木)から令和2年7月10日(金)まで
(2)提出様式
様式4 質問書
(3)提出方法
質問書の持参、郵送、電子メールによる提出
(4)提出場所
〒648-0005
和歌山県橋本市小峰台2丁目8番地の1
橋本市民病院 事務局 総務課 用度係
Email:hashi-youdo@hashimoto-hsp.jp
(5)回答日
随時
8.企画提案書の審査について
提出された企画提案書について書類審査を実施し、プロポーザル参加にふさわしい業者を選定・各提出業者に通知する。
9.プレゼンテーションの実施について
(1)審査方法
企画提案書に基づくプレゼンテーション審査により行う。
(2)審査日
令和2年7月第4週もしくは第5週(予定)
(3)会場、日時その他
詳細は、申込のあった事業者に個別に通知する。
10.審査基準
下記に掲げる項目を基本として審査を実施する。
- 売上金等現金輸送業務の基本的な考え方・方針
- 業務運営体制について
- 危機管理体制について
- 従事者の育成について
- その他委託業務に係る独自の提案事項等について
- 委託料見積書について
12.審査結果の通知
審査員が審査基準に基づき、企画提案書の内容及びプレゼンテーション審査の結果を総合的に評価して、委託先評価者の選定を行う。
審査結果は、審査後速やかにプレゼンテーション審査を受けた全ての申請者に文書にて通知する。
13.契約の締結
当院は、委託先候補者と事業の実施などに関する細目的事項について協議のうえ、契約を締結する。
14.その他
(1)委託業務の継続が困難となった場合の措置
- 受託者の責めに帰すべき事由による場合
受託者の責めに帰すべき事由により委託業務の継続が困難になった場合は、当院は契約を解除することができる。この場合、契約に定める義務を履行しないために損害を与えたときは、受託者は直ちにその損害を賠償しなければならない。
- その他の事由による場合
災害その他の不可抗力等、受託者の責に帰することのできない事由により業務の継続が困難になった場合、委託業務継続の可否等について協議するものとする。
(2)その他疑義が生じた場合の措置
契約書の解釈に疑義が生じた場合又は契約書に定めのない事項が生じた場合には、当院と受託者は誠意をもって協議するものとする。
15.問い合わせ先
橋本市民病院 総務課 用度係(連絡先0736-37-1200)